介護支援専門員(ケアマネージャー)

介護保険の適用者の相談に応じるほか、その心身の状況に応じ、適切な居宅、または施設サービスを利用することができるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡・調整、介護サービス計画(ケアプラン)の作成などを行う専門職です。
介護認定審査会
保健・福祉・医療の専門家で構成されており、要介護認定の申請に対して、1次判定とかかりつけの医師の意見書などに基づいて、2次判定を行う機関です。
介護サービス計画(ケアプラン)計画(かいごさーびすけいかく)
介護保険で要介護状態区分に該当する要介護者に対し、作成される援助計画。
具体的には、居宅、または施設における介護のための計画の作成、およびこれに伴うサービスの連絡・調整と管理です。
介護老人福祉施設
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム。この施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。

 

ケアマネジメント
利用者ひとりひとりのニ一ズに沿った最適なサービスを提供できるよう、地域で利用できるさまざまな資源を最大限に活用して組み合わせ、調整することです。
こうした役割を担うのがケアマネジャー(介護支援専門員)であり、ケアマネジャーは本人および家族からの依頼に基づいて、ケアプランを策定、評価し、各種の機関の調整などにあたります。在宅では、訪問看護婦やホームヘルパーなどがそれぞれ別な機関から派遣されており、また、かかりつけ医からの指示とも調整しなければならないので、ケアマネジャーの役割はより重要となりますが、施設においても退院、退所後のケアを円滑に提供するためには不可欠です。
ケアハウス
新しいタイプの軽費老人ホーム。原則60才以上で自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められるか、又は高齢者のため独立して生活するには不安が認められ、家族による援助を受けることが困難な者が入居し、各種相談、給食などのサービスが受けられる施設です。
グループホーム
認知症の状態にあるお年寄りなどが、団体で共同生活をしながら介護スタッフによる日常生活の支援や機能訓練などを受けることができる施設です。
要介護認定
介護保険サービスを利用するには、介護がどの程度必要な状態かをみるために要介護認定を受ける必要があります。この段階で利用できるサービス(要支援から要介護度1〜5の6段階)が決められます。

 

在宅介護支援センター

家庭生活でお世話が必要なお年寄りや、家族の方々から介護の悩みをはじめ、さまざまな悩みについて相談に応じます。そして、必要な保健、福祉、医療サービスがより利用しやすくなるように手助けをする、「福祉の総合相談窓口」です。

ショートステイ

短期入所生活介護とも言います。家庭での介護が一時的に困難になった場合(介護者が病気などで介護ができない時など)に、特別養護老人ホームなどの施設で、介護が必要な高齢者を一時的に預かり、入浴や排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や簡単な機能訓練などのサービスを提供します。

デイサービス
朝、施設へ行き、各種サービスを受け、夕方自宅へ帰っていく「日帰り通所介護」を行うところです。一般的には食事や入浴、生活指導・健康チェック、レクレーション等のサービスを提供します。
ヘルパーステーション
訪問介護ステーションともいい、高齢・障害・病気などのため、日常生活を営むのに支障のある方(または、その家族)の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの生活支援を行ない、在宅で自立した生活を送るためのお手伝いをするサービスです。

この他の介護用語集については、こちらをごらん下さい。
http://www.kaigo2000.ne.jp/word/word.html

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